空き家・空き地でお悩みの方

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空き家・空き地でお悩みの方

相続や離婚などで使わなくなった家をそのままにしていませんか? 放置している空き家や空き地は利益を生まないだけではありません。放置しておくことによって、様々なリスクが発生することにつながります。

こちらでは、岡山市(北区・東区・中区・南区)や倉敷市を中心に、不動産売却を行っているエステート大福が空き家や空き地の売却についてご説明します。売却するときの費用や注意したいポイントについてもご説明しますので、不要な空き家や空き地でお困りの方は、お気軽に当社へご相談ください。

使わなくなった空き家を売却するメリットがあります

高い固定資産税など無駄なお金を払わなくてよくなります

高い固定資産税など無駄なお金を払わなくてよくなります

誰も住んでいない空き家や空き地についても、固定資産税や都市計画税などの税金は発生します。つまり所有していることによって、無駄なお金を支払わなければいけないのです。なお、家の建っている土地は住宅用地ということで、税制が優遇されています。

ところが、家の劣化が進み、「特定空き家」に指定され勧告を受けると、固定資産税や都市計画税の特例が受けられなくなります。こうなると、税額が約5倍にはね上がってしまうのです。売却することによって、こうした無駄な税金を払わなくて済むようになります。

常に発生してしまう維持費がかかりません

常に発生してしまう維持費がかかりません

空き家や空き地を放置しておくと、急激に劣化していきます。害虫や害獣の住みかになったり、雑草が生い茂ったり、ゴミや廃棄物が捨てられたり、犯罪の温床になったりなど、近隣へ迷惑をかけることになるかもしれません。

空き家や空き地に対して適切な維持管理を行うことは、所有者としての責任です。また遠方にある空き家や空き地の場合は交通費がかかったり、他人に依頼したりしなければいけません。売却することによって、こうした維持費を支払わなくて済むようになります。

解体費用について考えなくてよくなります

解体費用について考えなくてよくなります

近年、空き家対策特別措置法が施行され、ボロボロの古家を所有者が放置しておくことは難しい状況になっています。劣化して危険な状態の空き家がある場合、行政から所有者に対して、適切な処置をするように指導、そして勧告があります。

これらの指導や勧告を無視し続けると、最終的には行政代執行により強制的に解体されることになるのです。もし行政代執行が行われてしまうと、その費用は所有者が支払わなければいけません。売却してしまえば、古家の解体費用についても、気にする必要はありません。

空き家を売却するときの費用

空き家を売却するときの費用

空き家の売却では、通常の売却費用のほかに、ゴミの処分費用と解体費用がかかります。一般的な解体業者の場合、ゴミの収集運搬までは行いません。このため、解体を依頼する前には、ゴミのない状態の部屋にしておく必要があります。

ゴミの処分費用は、一般的な家の場合10万円前後です。なお、いわゆる「ゴミ屋敷」状態になっている家の場合には、20~30万円かかってしまうこともあるでしょう。

完全な空き家状態の家を壊すには、木造の場合、坪単価4~5万円かかります。なお、解体費用は作業の難易度によって変わってきます。敷地が広く、重機が入りやすい家の場合は解体費用が安くなりますが、奥まった住宅地内にあり作業しづらい場合は高くなってしまいます。

いらなくなった土地を売却するときのポイント

地域の相場を含めて、対象土地の価値を知りましょう

地域の相場を含めて、対象土地の価値を知りましょう

いくらくらいで売れそうか、地域の相場を把握せずに、不動産会社へ査定を依頼するのはおすすめできません。土地の適正価格を把握しておくことによって、不動産会社から提示される査定額が妥当なものかどうか、判断することができます。

売却するときは、可能な限り自分で売却する予定の土地の適正な価格を把握しておきましょう。あらかじめ、土地の適正価格を把握しておけば、見積もりをとったときに不審な点があるかどうか判断できます。

実際の取引価格については、国土交通省の「土地総合情報システム」で調べることができますので、利用してみるとよいでしょう。

査定はいろいろな会社に聞いてみてもOKです

査定はいろいろな会社に聞いてみてもOKです

物件の査定は、1つの不動産会社にしか依頼できないというわけではありません。土地や家の評価方法は、不動産会社ごとにノウハウをもっていますので、同一不動産に対しても、査定額が変わってくることはあります。

しかし注意したいのは、「査定額が高い=高く売れる」というわけではないという点です。いくら査定額が高くても、その価格で買い主様が見つからなければ、いつまで経っても、不動産を処分できません。

複数の不動産会社に査定をしてもらったときには、査定の根拠をきちんと確認するとよいでしょう。

土地の状態をできるだけキレイにしましょう

土地の状態をできるだけキレイにしましょう

空き地を長い間放置していると、雑草が生い茂ったり、害虫が発生したりしてきます。また、ゴミが不法投棄されてしまうことも。荒れ果てている土地は、印象が悪くなり、買い手がつきにくいものです。またゴミが残っていると、撤去費用を要求されることもあります。

更地の状態の土地であっても、売却前には、草刈りをしたり、ゴミを撤去したりして、キレイにしておくとよいでしょう。ご自身で手入れするのが難しければ、多少費用はかかってしまいますが、不動産会社に依頼するという方法もあります。

離婚が原因で家の売却が
必要になった場合には

  • 家を含めた資産の確認

    最近では熟年離婚も増えていますが、離婚の際には、家や土地のほか、預貯金や株式、車、宝飾品など、夫婦間で分けなければならない全財産のリストアップが必要です。どの財産が財産分与の対象になるか、選定しましょう。

    なお、すべての財産が分与対象になるわけではありません。結婚前からの預貯金や、自分の親から相続した不動産や現金などは個人の財産となります。

  • 財産分与の方式の話し合い

    分与対象となる財産が確定したら、その方法を話し合います。預貯金などは分配しやすいのですが、問題となるのは家などの不動産です。

    家に関しては、「売るのか、それとも、そのまま住むのか」「売るのであればどのような方法で売るのか」「住み続けるのであればどちらが住むのか」「ローンはどちらが支払うのか」などをきちんと話し合いましょう。

  • 売却に向けて動き出す

    家を売却すると決まったら、ローンの残債について確認しておく必要があります。「売却額>残債=アンダーローン」の場合は問題にはなりません。通常通りの仲介売却を進めればよいでしょう。

    しかし「売却額<残債=オーバーローン」の場合には、任意売却の検討が必要になります。離婚にともなう財産分与でローンの残債にお困りの方は、まずは当社へご相談ください。